デジタル公正証書遺言制度が2025年10月1日からスタートしました。
これにより、一定の条件のもと、公証役場へ出向くことなく、自宅からオンラインで公正証書遺言を作成する選択肢が設けられました。

公正証書遺言が公証役場や役所に行くことなく自宅からオンラインで作成できる新時代の到来!
2025年10月1日から、公正証書遺言の作成手続きは大きく変わりました。
従来は公証役場へ出向く必要がありましたが、新制度では自宅や事務所からインターネットを利用してオンラインで手続きができるようになりました。
具体的には、ウェブ会議システムを通じて公証人と面談します。
遺言内容の確認や本人の真意確認もオンライン上で実施され、作成された公正証書は電子データとして保存されます。正本や謄本についても、インターネット経由でダウンロードして受け取ることが可能です。
- ・遠方の公証役場まで行くのが大変
- ・体調面の理由で外出が難しい
といった理由で公正証書遺言の作成をためらっていた方にとって、朗報といえるでしょう。オンラインで完結することによって利便性が大幅に向上し、より多くの方が確実な遺言書を残せる環境が整いました。

デジタル化で何が変わる?従来との違い
| Before/従来 | After/デジタル化後 |
|---|---|
| 紙の書類を中心とした手続 | パソコンを利用した申請 |
| 公証人との対面面談 | ビデオ会議による本人確認及び面談 |
| 印鑑証明書等の書面提出が必要 | 電子署名・電子証明書 |
| 公証役場への物理的な移動が必要 | 自宅でOK |
| 書面手続き | オンラインで手続き |
従来の公正証書遺言は次の①〜⑤という流れでした。
- ①公証役場への出頭
- ②印鑑証明書などの書面提出
- ③対面での面談
- ④紙の証書への署名・押印
- ⑤正本と謄本を書面で受領
デジタル化後は次の❶〜❺という流れが可能になりました。
- ①インターネットでの申請
- ②ウェブ会議による公証人との面談及び本人確認
- ③電子署名を用いた手続
- ④電子データでの受領
なお、従来どおり公証役場での対面手続きや紙での正本受領も引き続き選択可能です。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選ぶことができます。
特に注目すべきポイントは、移動の負担がなくなることと、手続き全体がスピーディになる点です。法務省は2025年秋から東京都内の一部公証役場で導入を開始し、2026年内にも全国展開を予定しています。安心・確実な遺言書作成が、より身近になる画期的な制度改正といえるでしょう。
※オンラインによる公正証書遺言の作成手続きを利用する場合には、遺言者側においてパソコンの環境設定が完了しており、画面共有機能を含むオンラインミーティングを実施できる通信環境が整備されていることが前提となります。
※スマートフォンやタブレット端末は、画面共有ができないことから、オンライン手続きには利用できない取扱いとされています。
※実際の対応可否や具体的な運用内容は、公証役場ごとの取扱いや制度運用状況により異なる場合があります。

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原案作成後は、必要書類を揃えて公証役場に提出するだけ。
各フローには司法書士による動画解説も付いており、初めての方でも安心して進められます。
ひとりで作成するのが不安、専門家に相談しながら進めたいという方には、司法書士が伴走してサポートするプランもご用意しています。
※公証人とのオンラインによる遺言書作成手続自体はパソコン環境が必要となります。