遺言・相続 カンタン相談 モデルケースの一覧

2022年1月25日

相続・相続税に関する相談のケース

きふどみらい
みらい

父親の土地に、いま私が家を建てて、家族で住んでいます。父親が亡くなったと
きに、この土地を相続したいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか。
また、相続したときにどのような税金がかかるのでしょうか?

税理士
税理士

A まずは、家族構成を確認いたしましょう。家族構成により、法定相続人が確定し
ます。法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。
お父様と法定相続人となるご家族と、相談できるのであれば、土地の相続をしたいこ
とをお伝えくださいませ。お話ししたうえで、お父様に遺言書を作成して頂けると、
安心です。
また、相続したときにいくら相続税がかかるは、お父様の全財産を把握できれば試算
できます。相続税は一つ一つの財産にいくらかかるではなく、全財産等から相続税の
総額を計算することになります。


みく
みく

Q:障害のある子のためにしておくべきことはありますか?

司法書士
司法書士

A:両親亡き後、残された子の為に財産を使えるようにする方法があります。

①負担付遺贈…財産を受け取る側の人(受贈者)に一定の義務を負わせたうえで、財産を贈与する方法。
②遺言信託 … 遺言によって信頼できる人や専門機関に財産を託し、管理費用を支払う代わりに子のために財産を管理、使用してもらう方法。 

いずれの方法においても個別具体的な運用方法や費用についてメリット・デメリットがあるため、事前に入念な打合せが必要となります。


Kさん
Kさん

Q:両親は既に亡くなっており、子どもはいません。私のほかには妻と私の弟が存命中です。遺産は全て妻に渡したいのですが、相続の際に何か注意すべき点はありますか。

弁護士
弁護士

A:遺言を残さず亡くなった場合、法定相続分として相続財産に対して奥様が4分の3、弟様に4分の1の相続権が発生します。相続財産を全て奥様に相続させるという遺言を残せば、弟様には遺留分(遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます)がございませんので、全ての遺産を奥様に相続させることができます。従いまして、ぜひ遺言を作成されることをお勧めします。


タロー
タロー

Q:私の実家に、兄弟と共有の不動産があります。この不動産は、私が亡くなる前に精算したいと考えています。何か良い方法はありますでしょうか。また、精算しないで亡くなってしまった場合、妻と子供に迷惑がかかることはないでしょうか?

税理士
税理士

A:所有する不動産を、どのように精算したいとお考えでしょうか。所有権を奥様かお子様に相続させたい、生前に贈与したい。または、兄弟に持分を売却したい、第三者に売却したい等、希望する精算方法によって、対応方法が変わってきます。