8.1人でできる!公正証書遺言

2022年8月17日

自分ひとりで公正証書遺言を作成する機能

lastmessageは、デジタル遺言*の作成も公正証書遺言の作成もできるようになりました。オンラインで入力するだけ!自分で正式な遺言書を作成できます。

公正証書遺言は問題が起こりにくく、自筆証書遺言はトラブルのもと。正式な法的効力を持つ遺言書(公正証書遺言)を遺すことで、資産を相続させる相手や分け方について、自分の希望を明確に伝えることができます。大切なご家族が争族とならないように、遺言書を作成しましょう。

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※このサービスはパズルリング社が提供するサービスです。
※ご利用には会員登録が必要です。
※公正証書遺言は法令に要件や作成方法などが定められています。「公正証書遺言」を作成する場合、原案をもとに公証役場で法令に則った手続きを進める必要があります。
※デジタル遺言*は、法的に有効な遺言書ではありません。
※公正証書遺言の作成にあたり、【1人でできる!公正証書遺言】利用料6,930円(税込)と別に、財産額に応じて法的に定められた「公証人手数料」が必要です。

1人でできる!公正証書遺言

lastmessage1人でできる!公正証書遺言は、遺言書作成の専門家である弁護士・司法書士・税理士の監修のもと、自分1人で公正証書遺言を作成することを可能にした機能です。

ご利用のメリット

格安!

従来の公正証書遺言の作成費用よりも格安!弁護士や司法書士に依頼せずに、利用料6,930円(税込)で公正証書遺言の原案を作成できます。その上書き・修正も追加費用は不要です。

安心

弁護士・司法書士・税理士のノウハウが詰まったフォーマットに、ガイドに沿って入力するだけ。

専門家による解説動画で、1ステップずつサポートします。

スピード完成

弁護士・司法書士・税理士のノウハウが詰まったフォーマットに、ガイドに沿って入力するだけ。

専門家による解説動画で、1ステップずつサポートします。

困った時や、複雑な案件はオプションで
プロのサポートも受けられます。

1人できる!公正証書遺言のススメ

公正証書遺言は問題が起こりにくく、自筆証書遺言はトラブルの元になるケースがあります。特にこれから自筆証書遺言を作成しようとお考えの方は、lastmessage1人でできる!公正証書遺言の機能をご利用ください。

1

資産にかかわらず、遺言書を作成しましょう

※パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります

家庭裁判所での遺産相続案件のうち
75%以上は遺産額5000万円未満

遺言書を遺す必要があるのは資産の多い人だけと思われがちですが、資産が少ない場合でもトラブルは発生します。

例えば、家庭裁判所での遺産相続案件のうち、75%以上を占めるのが遺産額5000万円以下の案件。1000万円未満でも、32%を超えます。遺されたかたが困ることがないように、資産内容にかかわらず、遺言書を用意しておくのがよいでしょう。

また公正証書遺言が必要かどうかは、オリジナルの診断ツールを使えばわかります!

2

専門家の解説・サポートも備わって安心

公正証書遺言を作成するメリット
公正証書遺言を遺したほうが良いケース

1人でできる!って、ホント?

遺言書作成の専門家による動画解説付きで、わかりやすい。家族間でトラブルが起きないように、専門家(弁護士・司法書士・税理士)のノウハウが詰まったフォーマットに、ガイドに沿って入力するだけ。

そのステップも一目瞭然で、専門知識のないかたでも安心してご利用いただけます。

それでも困った時や、より正確に作成したい時はプロフェッショナルサポートのご用意もあります。さらに複雑な案件に該当する場合はレッドレベルサポートもご用意。いずれもオプションで専門家による追加サポートが可能です。

パソコン&スマートフォンに対応!

3

従来のステップと比較、スピード完成!

弁護士や司法書士との面倒なやりとりを省いているからスピーディで格安!

「公正証書遺言」は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して作成するのが一般的ですが、lastmessage1人でできる!公正証書遺言は、オンラインでフォームに必要事項を記入するだけで、遺言書の原案が完成。

原案と必要書類を公証役場に提出し、公証人の確認が完了すれば、「公正証書遺言」の完成です。

はじめてみませんか。

lastmessage1人でできる!公正証書遺言

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※公正証書遺言は法令に要件や作成方法などが定められています。「公正証書遺言」を作成する場合、原案をもとに公証役場で法令に則った手続きを進める必要があります。
※デジタル遺言*は、法的に有効な遺言書ではありません。
※ご利用には会員登録が必要です。
※公正証書遺言の作成にあたり、【1人でできる!公正証書遺言】利用料14,850円(税込)と、財産額に応じて法的に定められた「公証人手数料」が別途必要です。

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