遺言・相続 カンタン相談 モデルケースの一覧

2022年1月25日

まもなく世界に先駆けて超高齢化社会へ突入する日本、高齢のご両親・ご祖父母の遺言・相続・税務に関する悩みは尽きません。遺言・相続カンタン相談は、遺言・相続のプロフェッショナル・チーム(弁護士・税理士・司法書士)へ手軽に相談・問い合わせができるだけでなく、専門家からの回答が得られるスペシャル機能です。相談のモデルケースを一覧にまとめてご紹介します。以下を参考にご相談ください。

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【遺言・相続】相談のモデルケース一覧 もくじ

遺言書に関する相談のケース

きふどみらい
みらい

Q: 自筆証書遺言書を作成したいのですが、どのように作成すればいいのでしょうか?

弁護士
弁護士

A:遺言の方式で中心的に使用されているのは自筆証書遺言書 と 公正証書遺言書 です。自筆証書遺言書は、ご自身で作成できますので、簡便さがある反面、記載に不備があることが多く、相続人の間のトラブルの原因となることも少なくありません。

一方で公正証書遺言書は、公証人が遺言者の意思を確認しつつ、公証人が適切な内容の遺言を作成しますので、遺言の記載内容が相続人間で争いになる可能性はまずありません。確かに手間がかかりますが、争いを避けるためには、「公正証書遺言」を作成することをお勧めします。

司法書士
司法書士

A:自筆証書遺言書は法律で決められた方法で作成しないと無効となります。
次の手順で作成して下さい。
①用紙…メモ帳や便箋等、どのような用紙でも構いません。
②筆記具 … ボールペンやマジック等の油性の消えないペンを使用して下さい。
③封筒 … 封筒に入れるかどうかは自由です。封筒に入れた際の封緘も自由です。
④本文 … 誰にどの財産をどれだけ相続させるのかを明確に記載しましょう。
⑤必ず書かなければいけない事 … 本文・住所・氏名・作成年月日
⑥印鑑 … 遺言書には押印が必要です。三文判でも構いませんが実印が好ましいです。
⑦訂正方法 … 本文中に誤字・脱字等がある場合の訂正方法も法律で定められています。訂正方法の不備により遺言書が無効になってしまうこともありますので、できれば書き直しをすることをお勧めします


Bさん
Bさん

Q:私の財産は自宅の土地・建物と預貯金がいくらかあります。家族は妻と子供2人です。私に何かあっても、妻が今の家に住み続けられるようにしたいのですが、いい方法はありますか?

司法書士
司法書士

A:①妻に全財産を相続させる旨の遺言書を作成する方法。
メリット … 配偶者の相続に関する相続税の優遇がある。
デメリット … 他の相続人から遺留分を請求される恐れがある。

②不動産を子に相続させたうえで妻のために配偶者居住権を設定する内容の遺言書を作成する方法。
メリット … 妻は無償・無期限で自宅に居住することができる。
デメリット … 妻が居住している間は不動産の処分が不可能になる。妻は修繕費や固定資産税を負担する義務がある。


Rさん
Rさん

Q:母型の祖父が病院に入院中です。母親も高齢で動けないのですが、祖父が亡くなったときに相続手続きはどのように進めたらよいのでしょうか?

税理士
税理士

A:ご祖父様の生前に、銀行口座の手続きや預金の引き出しは、本人の意思確認が必要となります。ご家族であっても自由に手続きすることはできません。ご祖父様の健康状態に応じて、任意代理、任意後見制度、法定後見制度を利用することになります。早めに、弁護士や司法書士に相談してください。
 また、ご祖父様がなくなったあとの相続手続きは、法定相続人であることを求められます。ご祖父様の家族構成を確認して、法務局の認証を受ける法定相続情報一覧図を作成いたしましょう。提出する金融機関が複数ある場合は、必要枚数を取得しておくのが良いです。早めに司法書士に相談してください。


タロー
タロー

Q:私には内縁の妻と前妻の子どもがいるのですが、内縁の妻にも私の遺産を渡したいと思います。遺言は必要になりますか?

弁護士
弁護士

A:遺言は必要になります。遺言を残さなかった場合、法律上婚姻関係に無い内縁の奥様は、遺産を相続することができず、全てお子様が相続することになります。従いまして、ぜひ内縁の奥様にも相続させることを記載した遺言を残されることをお勧めします。


Cさん
Cさん

Q:私の家族は妻と長男、次男です。ただ、次男とは絶縁状態で音信不通です。
私の財産は妻と長男に相続させてあげたいと考えています。
この場合は遺言書を作成しておいた方がいいのでしょうか?

司法書士
司法書士

A:遺言書の作成が必要です。
もし、遺言書がない場合は、次男は4分の1の相続の権利があります。また、質問者様の相続発生時に既に次男が死亡していた場合であっても、次男の子が相続人となります。
なお、遺言書を作成したとしても次男は遺留分として相続財産の8分の1を相続する権利が認められるため、請求された際は応じる必要があります。


きふどみらい
みらい

Q:遺言書を作成したあとに事情が変わった場合、内容を変更することはできますか?

司法書士
司法書士

A:可能です。
遺言書はいつでも、何回でも撤回(取消)または変更をすることができます。
公正証書遺言書の場合は公証役場において手続きをする必要があります。ただし、重要な変更等を行う場合は新たに遺言書を作成した方が良いケースもありますので、事前に相談された方が宜しいかと考えます。
自筆証書遺言書の場合、新しく作成された遺言書は前に作成された遺言書と抵触する部分において更新されたものとみなされます。


タロー
タロー

Q:私の遺産は、私が現在、妻と長男夫婦と住んでいる自宅くらいです。次男は、別の場所で暮らしています。他に目立った遺産はありませんが、それでも遺言は必要ですか?

弁護士
弁護士

A:遺言を作成しておくことをお勧めします。ご次男様のためにも遺産を作って、それを相続させる遺言を作っておかないと、ご次男様は、相続分を現金で受け取るために自宅の売却を要求してくる可能性があります。これは、換価分割という遺産の分割方法の一つです。


ハナ
ハナ

Q:内縁の夫がいます。これから先も籍をいれることは考えていないのですが、私の財産を夫にだけ残す方法はありますでしょうか?

税理士
税理士

A:公正証書遺言を作成することにより、内縁の夫様に残すことができます。しかし、どのような家族構成であるか確認する必要がございます。また、家族構成次第では、遺言書作成で気を付けなければならないことがあります。