遺言・相続 カンタン相談 モデルケースの一覧

2022年1月25日

法制度に関する相談のケース

Cさん
Cさん

Q:2020年7月から自筆証書遺言書の保管制度が始まったと聞きましたが、具体的にどういう制度が教えてください。

弁護士
弁護士

A:これまで自筆証書遺言書は遺言者本人が保管しなければならず、遺言の執行には検認という手続が必要でした。自宅などで遺言を保管した場合、紛失、改ざん等の危険があり、検認に2から3ヵ月もの時間がかかることが通常でした。
もっとも今回創設された、自筆証書遺言書の保管制度では、法務局の「遺言保管所」において、自筆証書遺言書の原本が保管されるとともに執行の際の検認も不要になりました。自筆証書遺言書の今までのデメリットを一部解消した制度です。